マンションリフォームの基礎知識
マンションリフォームには、現在の暮らしに関わる“お悩み”を解消し、より快適な暮らしが手に入るというメリットがあります。そんなマンションリフォームに関わる基礎知識を神奈川県大和市の「トラストホーム」が紹介します。
マンションの“お悩み”をリフォームで解決
マンションリフォームの基礎知識
リフォームできる部分・できない部分
マンションリフォームは、どこでも好きにリフォームできるわけではありません。所有者が自由に改築できる部分は限られています。下記で、その範囲を確認してみましょう。
OK リフォームできる専有部分
玄関の内側からサッシの内側は、所有者の専有部分と呼ばれるところです。「区分所有法」で定められた所有者個別の持ち分となるため、リフォームが可能となります。
・内装・クロスの張り替え・室内ドア・室内側の玄関ドアの塗り替え・室内側の玄関ドアのシート張り・コンセント増設・水まわり設備の増設・キッチンの変更・トイレの変更・浴室設備の変更・床暖房の増設 など
NG 専有部分でもリフォームができない部分
専有部分の中には、それぞれのマンションの管理規約や工事手法などによってリフォームが禁止されている部分があります。例えば下記のようなものは、施工ができない可能性もあるため事前の確認が必要です。
・換気扇の移設・フローリングの張り替え・排水管の移動・IHクッキングヒーターへの変更
マンション構造の確認
マンションリフォームは構造によってリフォームの自由度が異なります。大規模な間取りの変更をしたい場合には、居住されているマンション構造について確認してみましょう。
RCラーメン構造 | RC壁式構造 |
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柱と梁によって建物が支えられる構造です。柱や梁の出っ張りが部屋にある場合はラーメン構造の可能性が高いです。これらは取り外しができるケースも多く、リフォームの自由度が高い傾向にあります。 | 床や壁、天井が面で支えられる構造です。撤去できない壁が住居スペース内にあるため、大きな変更はできません。判断は見た目には難しいため、管理者への確認や施工業者に現地調査を依頼しましょう。 |
管理者への確認事項
マンションフォームを行う際には、建物の管理者に対し届け出を出さなくてはいけません。管理者は管理会社の場合や入居者で組織する管理組合の場合など、各マンションにより異なります。ご自身のマンションがどちらなのかを確認し、届け出に関する取り決めを把握しておきましょう。
- CHECK1届け出に関わる必要事項
- 一般的に、部屋番号・施主氏名・工事内容・期間・施工業者・現場責任者の連絡先についての報告が必要になります。また、場合によって資料添付や図面提出を行うこともあります。
- CHECK 2届け出のタイミング
- 管理者によって届け出のタイミングは異なります。なお、管理組合の場合は理事会承認が必要となるので早めの提出を求められる傾向にあります。工期から逆算し、タイミングを確認するようにしましょう。
- CHECK 3届け出を出す人
- 基本的にはリフォームを行う人(施主)が提出しますが、場合によっては業者の代行が可能な場合もあります。